サービス利用契約書

【ドラフト — 弁護士レビュー前】

作成日:2026年6月24日

電設ラボ株式会社(以下「甲」といいます)と、利用申込者(以下「乙」といいます)は、甲が提供するSOTIA-TAXサービスの利用に関し、以下のとおり契約を締結します。

第1条(定義)

本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

  1. 「本サービス」とは、甲が「SOTIA-TAX」の名称で提供するAIレシート一括処理SaaSおよびこれに付随する以下のシステムを総称したものをいいます。
    1. SOTIA-TAX:AIレシート一括処理システム(スキャン、自動分類、Excel出力)
    2. 公式LINE催促配信システム(LINE Harness)
    3. セキュリティシステム
    4. 補助金配信システム
  2. 「顧問先」とは、乙の関与先として本サービスに登録された法人または個人事業主をいいます。
  3. 「同梱機器」とは、本サービスの利用に必要な機器として甲が乙に提供するPC、スキャナ、NAS、USBその他の周辺機器をいいます。
  4. 「レシート」とは、本サービスにおいてAI処理の対象となる領収書、レシート、請求書その他の証憑画像をいいます。

第2条(サービスの提供)

  1. 甲は、本サービスを構成する4システムをパッケージとして一括で提供します。個別システムの単独提供は行いません。
  2. 甲は、本サービスの利用に必要なセットアップ作業(Googleアカウント作成、初期設定、顧問先登録、同梱機器の設定を含みます)を、すべて甲の責任において実施します。
  3. 乙は、甲の求めに応じ、セットアップに必要な情報(顧問先リスト等)を甲に提供するものとします。

第3条(同梱機器の提供および管理)

  1. 甲は、本サービスの利用に必要な同梱機器を、セットアップ済みの状態で乙に直送します。
  2. 同梱機器には、保守および交換対応を正確に行うため、甲が発行する管理番号付きシリアルナンバーシールを貼付します。
  3. 甲は、出荷時に機器ごとの管理番号、シリアル番号および同梱内容を記録し、導入先ごとに紐づけて管理します。
  4. 返品、交換または故障対応の際は、甲においてシリアルナンバーシールおよび機器状態を確認します。
  5. シリアルナンバーシールが剥がれている場合、破損している場合、または甲の出荷記録と一致しない場合は、返品、交換および保証対応の対象外となることがあります。
  6. 乙は、同梱機器を善良な管理者の注意をもって使用し、本サービスの利用目的以外に使用しないものとします。

第4条(料金)

(設定料)

  1. 本サービスの設定料は0円とします。

(月額利用料)

プラン月額(税別)月間処理枚数
ライト19,800円1,000枚
スタンダード29,800円3,000枚
プレミアム49,800円10,000枚
  1. 乙は、選択したプランに応じた月額利用料を甲に支払うものとします。
  2. 各プランには、上表の月間処理枚数までのレシート・証憑処理枠が含まれます。
  3. 月間処理枚数を超過した場合は、1枚あたり15円(税別)の超過料金が発生します。
  4. 年払いなら1か月分無料とします。

第5条(支払条件)

  1. お支払い方法は月払いまたは年払いから選択できるものとします。
  2. 年払いを選択した場合、各契約年度の開始前までに年額を一括で支払うものとします。
  3. 超過料金は、甲が算出し、請求書を発行のうえ精算するものとします。

第6条(契約期間)

  1. 本契約の有効期間は、サービス利用開始日から1年間とします。
  2. 契約期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも書面による解約の申し出がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間自動更新されるものとし、以後も同様とします。

第7条(途中解約および返金)

  1. 乙は、契約期間の途中であっても、甲に書面で通知することにより本契約を解約することができます。
  2. お支払い済みの月額利用料は、理由の如何を問わず返金いたしません(年払いの未利用期間分を含む)。
  3. 途中解約の場合、甲は解約通知を受領した月の末日をもって本サービスの提供を終了します。

第8条(顧問先の管理)

  1. 乙は、管理画面から顧問先の追加および無効化を行うことができます。
  2. 顧問先の追加による社数の制限はありません。ご利用は第4条に定めるプランごとの月間処理枚数の範囲内とし、これを超過した場合は同条に定める超過料金が発生します。
  3. 顧問先の無効化(削除)は、新規レシートの受付を停止するものであり、既存データは保持されます。
  4. 電子帳簿保存法の要件上、顧問先ごとにデータを分離して管理します。

第9条(AI処理に関する免責)

  1. 本サービスが提供するAIによるレシート読取結果(品目分類、金額認識、T番号検証、税区分判定、支払区分判定、要確認フラグを含みます)は、確認補助を目的とするものであり、税務判断を確定するものではありません。
  2. 乙は、AI読取結果について最終的な確認および判断を自ら行うものとし、AI読取結果に基づく税務処理の結果について甲は一切の責任を負いません。
  3. 本サービスから会計ソフトへの出力データ(CSV等)の取込結果については、乙の責任において確認するものとします。
  4. 本サービスにおける電子帳簿保存法およびインボイス制度への対応機能は、法令遵守を支援するものであり、乙の運用条件を含めた法令適合性については、乙の責任において確認するものとします。

第10条(データの取扱い)

  1. 乙が本サービスを通じてアップロードしたレシート画像およびAI処理結果(以下「利用者データ」といいます)の所有権は、乙に帰属します。
  2. 甲は、本サービスの提供に必要な範囲で利用者データにアクセスし、処理することができるものとします。
  3. 甲は、利用者データを本サービスの提供および品質改善の目的以外に使用しません。
  4. 契約終了後の利用者データの取扱いについては、甲乙協議のうえ定めるものとします。ただし、甲は契約終了後90日間は利用者データを保持し、乙の求めに応じてデータの引渡しに協力するものとします。

第11条(Googleアカウントの管理)

  1. 本サービスで使用するGoogleアカウントは、甲が作成および管理します。
  2. 甲は、サポート対応およびサービス運用のため、当該Googleアカウントに紐づくGoogle Driveの内容にアクセスすることがあります。
  3. 乙は、甲が管理するGoogleアカウントの認証情報を第三者に開示しないものとします。

第12条(禁止事項)

乙は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはなりません。

  1. 本サービスの逆コンパイル、リバースエンジニアリングその他の解析行為
  2. 本サービスの全部または一部を第三者に再販売、再利用許諾または貸与する行為
  3. 甲のシステムに対する不正アクセスまたはこれを試みる行為
  4. 本サービスの運営を妨げる行為
  5. 法令または公序良俗に反する目的での利用

第13条(サービスの変更および中断)

  1. 甲は、本サービスの内容を変更することがあります。重要な変更を行う場合は、30日前までに乙に通知するものとします。
  2. 甲は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を一時的に中断することがあります。
    1. システムの保守または更新を行う場合
    2. 天災、停電その他の不可抗力による場合
    3. 外部APIサービスの障害または仕様変更による場合
    4. その他、甲がやむを得ないと判断した場合
  3. 甲は、前項の中断により乙に生じた損害について、甲の故意または重過失による場合を除き、責任を負いません。

第14条(損害賠償の制限)

  1. 甲が本契約に関連して乙に対し損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、損害発生日の属する契約年度において乙が甲に支払った利用料の額を上限とします。
  2. 甲は、間接損害、逸失利益、データの喪失その他の特別損害については、その予見可能性の有無にかかわらず、責任を負いません。

第15条(秘密保持)

  1. 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を、本契約の目的以外に使用せず、第三者に開示しないものとします。
  2. 前項の規定は、本契約終了後も2年間有効に存続するものとします。

第16条(反社会的勢力の排除)

甲および乙は、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約します。甲または乙が本条に違反した場合、相手方は催告なく本契約を解除できるものとします。

第17条(契約の解除)

甲は、乙が以下のいずれかに該当する場合、催告なく本契約を解除できるものとします。

  1. 本契約の条項に違反し、相当期間を定めた催告にもかかわらず是正されない場合
  2. 支払期日を30日以上経過しても料金の支払いがない場合
  3. 破産手続開始、民事再生手続開始その他の法的整理手続の申立てがあった場合
  4. 第16条に違反した場合

第18条(準拠法および管轄)

  1. 本契約は日本法に準拠するものとします。
  2. 本契約に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第19条(協議事項)

本契約に定めのない事項および本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、解決を図るものとします。